VARIOUS LICENSES
各種許認可
建設業許可(29業種)、農地転用、古物商、ドローン、飲食店営業。
宅建資格者の視点で、土地に関わる許認可にも強みを持ちます。
事業を始める・続ける。許認可は、伴走者と進める。
事業を始めるには、業種ごとに「許可」「届出」「登録」が必要になります。
建設業の許可、農地を別目的で使う転用許可、古物の売買、ドローンの飛行、飲食店の営業 ─ それぞれ管轄の役所・法律・要件が異なります。
当事務所では、宅建資格者である代表 平田が、土地利用が絡む許認可(農地転用・建設業の経営場所等)にも対応。事業者の皆さまの「やりたいこと」をスタートさせる伴走者として、要件整理・書類作成・申請までご支援します。
取扱業務
01
建設業許可(29業種)
500万円以上の工事を請ける場合に必要な許可。経営業務管理責任者・専任技術者・財産的基礎等の要件確認から、知事許可・大臣許可までご支援。土木・建築・大工・とび等29業種に対応。
02
農地転用許可(4条・5条)
農地を宅地・営業所・駐車場・資材置場等に転用する許可。市街化区域・市街化調整区域それぞれの手続を整理。宅建資格者の視点で、土地利用全体をご助言します。
03
古物商許可
中古品・古道具・古本・古着・中古車等の売買・交換を業として行うための公安委員会許可。リサイクルショップ、フリマ運営、中古車販売等。
04
ドローン飛行許可・承認
航空法に基づく無人航空機(ドローン)の飛行許可・承認。空撮、点検、農薬散布、測量等、目的別に必要な手続をご案内します。
05
飲食店営業許可
食品衛生法に基づく飲食店営業許可。食品衛生責任者の設置、施設要件の確認から保健所申請まで対応。深夜酒類提供飲食店営業届にも対応。
06
その他の許認可
産業廃棄物関連、解体工事業登録、宅地建物取引業免許、警備業認定、各種一般許認可。事案によりご相談に応じます(業務範囲外の場合は他の専門家をご紹介)。
建設業許可、29業種の全体像。
建設業の許可は、工事内容ごとに29業種に分かれており、必要な許可を取得することで500万円以上の工事を請けることができます。
主な業種(一例)
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 大工工事業
- とび・土工・コンクリート工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 内装仕上工事業
- 解体工事業
許可の主な要件
- 経営業務の管理責任者
- 専任技術者の設置
- 誠実性
- 財産的基礎・金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
- 営業所の確保(事務所要件)
農地転用は、宅建資格者の視点で。
農地転用許可は、農地を「農地以外」に変える際に必要な許可で、農地法第4条(所有者本人の転用)・第5条(売買等を伴う転用)に分かれます。
市街化区域内なら届出、市街化調整区域内なら許可、農用地区域内(青地)はさらに除外申請が必要 ─ 土地ごとに必要な手続が異なります。
代表 平田は宅地建物取引士の資格を併せ持つため、農地の所有・売買・賃貸借・利用目的の整理から、転用後の宅地・営業所・駐車場利用までトータルでご助言できます。
01
農地法4条許可
所有者本人が、農地を農地以外に転用する場合の許可。自己用の宅地・駐車場・資材置場等。
02
農地法5条許可
農地の売買・賃貸借等を伴って、農地を農地以外に転用する場合の許可。建売用地・営業所用地等。
03
農用地区域除外申請
農用地区域(青地)内の農地を転用するための前段階手続。除外申請が認められてから4条・5条申請へ。
料金の目安
※ 表示価格はすべて税別です。事案の複雑さによりお見積りが変動します。登録免許税・証紙代等の実費は別途です。
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電話・メール相談は無料です。「これは行政書士に頼めるのか」という入口の疑問もお気軽に。